2008年02月19日
離婚
するなら結婚すんなよ!
離婚(りこん)とは、生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。有効に成立した婚姻を事後的に解消する点で、当初から婚姻の成立要件に疑義がある場合に問題となる婚姻の無効・取消しと区別される。
日本では、民法(明治29年法律第89号)第763条から第771条に離婚に関する実体的規定を置いているが、その他、戸籍法(昭和22年法律第224号)、家事審判法(昭和22年法律第152号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)及びこれらの附属法規が離婚に関する手続規定を置いている。
日本では平成元年から平成15年にかけて離婚件数が増加し、その後減少している。厚生労働省「人口動態統計」によると、平成元年の離婚件数は約20万件、平成14年は29万組となっている(離婚率でいえば、平成17年で人口1000人あたり2.08である)。平成14年を境に減少傾向となっており、離婚率が3.39であった明治時代に比べれば少ない[1](これは、明治時代の女性は処女性よりも労働力として評価されており、再婚についての違和感がほとんどなく、嫁の追い出し・逃げ出し離婚も多かったこと、離婚することを恥とも残念とも思わない人が多かったことが理由とされている[2])。現代の離婚の原因の主なものは「性格の不一致」である。また、熟年結婚が熟年夫婦による離婚の数値を押し上げている。
マスコミなどで言われる「3組に1組が離婚」などの表現は正しくない。離婚を「車両事故」に例えれば容易に理解できよう。事故率の算定で、一年間の全事故数を一年間の新規登録台数だけで割ると、異様に高い事故率となるのは当然である。全事故数を新規登録台数で割るのではなく、全車両台数で割らなければ意味のある数字にはならない。同様に、年間全離婚数を年間新規婚姻数のみで割っても意味のある数字にはならない。正しい離婚率の算定は離婚#離婚率を参照のこと。
現行法は、離婚の形態として、協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(裁判上の離婚)を規定している。
(以上、ウィキペディアより引用)
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