2008年04月22日
ストライク!
じゃありません。。
ストライキとは、労働者による争議行為の一種で、労働法の労働争議権の行使として雇用側(使用者)の行動などに反対して、被雇用側(労働者、あるいは労働組合)が労働を行わないで抗議することである。日本語では「同盟罷業」(どうめいひぎょう)と呼ばれ、一般にはストと略される。
転じて、労働争議ではない組織的な抗議行動を指すこともある(例:ハンスト)。
ストライキをする権利(団体行動権、または争議権の一つ)は、日本では日本国憲法28条により労働基本権のひとつとして保障され、主に労働関係調整法で規定される。
ストを無視して働くことは、スト破りと呼ばれ、ストライキ参加者からは忌まれると同時に、労働組合の団結を乱したものとして除名・罰金・始末書提出命令などの統制処分の対象となることがある。このスト破りを防ぐと同時に、一般人へ目的の正当性を訴える手段としてピケット(ピケ)を張ることもある。
なお、1980年代以前(特に1970年代以前)には、日本・諸外国を含めかなり多かった。しかし、日本のみならず諸外国でも近年ではあまり起きない傾向にある。産業構造の変化や被雇用者の意識の変化や、社会・政治情勢の変化、ストライキが問題解決にならなかった事例の多さなどが主因とされる。
ストライキと法的責任
争議行為が正当である場合、その行為についての刑事責任(労働組合法1条)と民事責任(同8条)は免責される。 ストライキも労務の不提供にとどまるならば合法であり、これらの免責を受ける。特にストライキによって使用者に生じた損害に対する賠償責任が免責される点が重要である(ただし、正規労働時間中に就業していない分の賃金はカットされる。一般には、そのカット分を補う為に労働組合は「闘争資金」として組合員から積立金を徴収していることが多い)。 ストライキなどの争議行為が正当でなければ、これらの免責は受けられない。また、ストライキを設定している日に対して、前倒し決行した場合、違法ではないが、これによる企業側の損失については、請求できる判例がある。
(以上、ウィキペディアより引用)
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